はじめに

インターネットの発展やSNSの普及によって、いつでもどこでも仕事ができるようになった人も多いのではないでしょうか。Webサイトやブログを通して物やサービスを提供する人が増え、会社員から起業する人も増加しています。

収入が増えてくると、気になるのは税金です。「会社を作って節税しよう」という本もたくさんありますが、果たしてどのくらい節税できるのでしょうか。


会社と個人の税率の違いを利用しよう

年間利益(所得)会社個人
支払う税金税率支払う税金税率
1,000万円約270万円27%約300万円30%
2,000万円約641万円32%約798万円40%
3,000万円約1,024万円34%約1,357万円45%
4,000万円約1,400万円35%約1,915万円48%
5,000万円約1,812万円36%約2,523万円50%

会社の法人税率は、一律23.4%と決まっています。規模の小さい会社では利益が800万円までは15%の税率が適用されるため、実際の税率はもう少し減ることになるでしょう。

このほか地方税は一部段階税率となる部分がありますが、年間利益が1,000万円の場合、法人税、住民税、事業税を合わせた実際の税率は、利益に対して約27%となります。

年間利益が2,000万円の場合は実際の税率が約32%となりますが、年間利益が3,000万円の場合でも約34%、4,000万円で約35%、5,000万円で約36%とほとんど増えません。

これに対して、個人の税率は所得税、住民税、事業税などを合わせると最高で約61%にものぼります。たとえば年間所得が1,000万円の場合は所得税、住民税、事業税を合わせた税率は約30%にもなり、年間所得が2,000万円になると税率は約40%、年間所得が3,000万円で約45%、4,000万円で約48%、5,000万円で約50%にもなるのです。

この差を考えると、会社を設立して税金(法人税等)を払ったほうが、手元に残るお金が多くなるような気がします(いずれも東京都の場合で試算しています)。

給与所得をうまく活用する

個人事業主の場合は、税金を計算する際に差し引くことができるのは事業に直接かかった経費のみです。もちろん経費には支出が伴うことになります。ただし青色申告を行っている人については、支出を伴わない青色申告特別控除として最大で65万円控除することができます。

一方、会社から受け取る給料については、最低で65万円の給与所得控除というものがあります。こちらは最大で220万円(給与収入が1,000万円以上となる場合)まで差し引くことができ、給与の金額に応じて計算式が決まっているため、支出が伴わなくても税金計算時に差し引くことができるのです。

個人事業主で所得(利益)が1,000万円の場合は、青色申告特別控除65万円を差し引いた残りの935万円に税金がかかるので税率が約30%になります。ところが1,000万円を給与でもらっている人は、給与所得控除220万円を差し引いた残りの780万円に対してのみ税金がかかり、さらに事業税の負担がないため、個人の税率は約18%にしかなりません。

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