はじめに

会社を辞めてフリーランスとして働く、副業が軌道に乗ってきたので独立する、起業してやりたい仕事がある……そんな方々に知っておいていただきたいのが退職後に発生する税金のことです。

「こんなに税金がかかるの!?」と驚かれる方も多く、ぜひこの機会に税金について学び、退職後の資金繰り計画に生かしていただきたいと思います。


住民税は1年遅れでやってくる

会社員を辞めた後、仕事をするしないに関わらず、みなさんに関係してくるのが「住民税」です。平成29年3月末に退職された方は、最後のお給料から3月~5月分となる3ヵ月分の住民税が天引きされていて、驚かれたのではないでしょうか。

住民税は後払いとなっており、たとえば平成27年分の住民税であれば、平成28年6月から平成29年5月までの1年間を通して支払うことになります。

つまり、平成29年3月末に退職したとしても、平成28年分の住民税はまだ支払っていない状態なのです。このため退職後の平成29年6月以降に、通常は6月、8月、10月、1月の4回に分けて住民税を納めることになります。

給与天引きの際は12回に分けて毎月給与から同額を支払っていたのですが、退職後はご自身で支払わなければならなくなるとともに、支払いが4回にまとめられる分、一度に支払う金額が大きくなるため注意が必要です。

たとえば、平成28年1月から12月までの年収が400万円の方の場合、住民税は約18万円となります。たとえ退職後に収入がなくても、1度あたり約4万5,000円の住民税を納付しなければならなくなるため、これは大きな出費となりますね。

社会保険料も自己負担増

健康保険については、退職後に今までの健康保険を2年間継続できる任意継続をするか、国民健康保険に加入するかどうかを選べることが多いと思います。とくに大企業にお勤めだった方は会社独自の健康保険組合があり、保険料率の面で有利なことが多いです。

注意していただきたいのが、会社に勤めていた間は保険料の半額を会社が負担してくれていたということです。退職後は全額がご自身の負担となりますので、健康保険料が約2倍になります。

また退職後の収入が少なくなった場合でも、基本的に退職時の健康保険料を基準として保険料が決定されることになります。

国民健康保険に加入する場合は、前年の収入に応じて保険料が決定されますが、収入が少ない場合には減額を受けられることもあります。

お住まいの自治体に相談すると細かく試算してもらえますので、一度計算してもらってから勤務先の健康保険を継続するかどうか検討してみるとよいでしょう。

また厚生年金は国民年金となりますが、こちらは一律で金額が決められており、平成29年度は月額1万6,490円となっています。

こちらも収入に応じて免除制度がありますので、支払いが難しいと感じる方は、お住まいの自治体にご相談してみることをおすすめします。

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