はじめに

毎年、年末が近づくと話題に上る「配偶者控除廃止」の議論。恒例行事となりつつありましたが、今年は政府がいつになく配偶者控除廃止に前向きな姿勢だったため、長年にわたり専業主婦を優遇してきた「配偶者控除」の廃止がいよいよ本格化する!と注目を浴びていました。

ところが、フタを開けてみると、廃止するどころか、従来の配偶者控除が適用になる年収103万円から年収150万円に優遇措置を拡大する案が浮上しています。配偶者控除は結婚後の女性の働き方に大きな影響を与える重要な所得控除。今後の動向を見据えつつ、この機会に夫婦で働き方のベストバランスを考えてみましょう。


女性の労働を阻む103万円の壁とは

少子高齢化が加速し、労働力不足が叫ばれる今、女性は労働力の大きな担い手と期待されています。その中で女性の労働を阻む壁として指摘され続けているのが「103万円の壁」。

103万円の壁とは、妻、夫ともに税金が優遇されるライン。年収103万円以内で働くと、妻自身の所得税が非課税になり、夫の年収に対しては配偶者控除が適用になるため、夫の所得税・住民税の負担が軽くなります。

なぜ、妻が103万円以内で働くと所得税がかからないのかというと、税金には誰もが受けられる基礎控除38万円と、給与収入に対する経費としての意味合いを持つ給与所得控除65万円があり、この合計103万円以内で働けば所得税は発生しないことになっています。

また、この年収では、厚生年金保険、健康保険などの社会保険に加入する基準に満たさないため、働いたお給料のほぼ全額が手取り収入となります。

さらに、妻の収入103万円から給与所得控除の65万円を差し引くと妻の所得金額は38万円となりますが、妻の所得金額が38万円以下の場合、夫は「配偶者控除」として38万円を夫の所得から控除できます。

さらに、配偶者控除の見直しは、このように税金が増える、増えないという問題も大きいのですが、もうひとつ問題があります。というのも大企業を中心に「配偶者手当」を設けているところがあり、月に数万円程度支給されています。この配偶者手当を支給する基準として「配偶者控除が適用になる配偶者がいる人」としている会社が多いのです。

そもそも配偶者控除見直しの議論はなぜ起こったのか

このような税金の優遇制度があるのであれば、103万円以内に抑えて働こうと思う主婦が多いのは当然のこと。税金の問題もそうですが、103万円を超えて働くことによって会社からの手当もなくなるとなれば、さらに考えてしまいますよね。103万円を超えて中途半端に働くよりも、103万円に抑えた働き方が、世帯の手取りが増えるのです。

もともと配偶者控除は、1991年に「夫が収入のない専業主婦を養う」ことを前提に作られた制度。一方で世の中を見渡してみると、女性の社会進出が増え、専業主婦家庭よりも共働き世帯が増加してきている状況にあります。加えて、少子高齢化が加速しており、労働力は慢性的に不足している状態。このような中、女性の社会進出を妨げ、専業主婦世帯を優遇する「配偶者控除」の税制が存続していることが疑問視されており、配偶者控除廃止の声が高まってきました。

配偶者控除を廃止する代わりに検討されているのが、「夫婦控除」の導入。夫婦控除とは、片働きでも共働きでも夫婦であれば控除が受けられるというもの。妻の年収に関係なく控除が受けられるので、税金の壁を気にせずに働く女性が増え、女性の社会進出の後押しとなる効果が期待されています。

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