はじめに

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナー(FP)が答えるFPの相談シリーズ。今回は読者の家計の悩みについて、プロのFPとして活躍する野瀬大樹(のせ・ひろき)氏がお答えします。

今後、パートナーと法的に籍を入れない事実婚としてやっていこうと考えています。 事実婚の知り合いがいるので話はいろいろと聞いているのですが、プロのご意見もうかがいたいです。2人で生きていくにあたって、有利または不利になるような税金や制度はありますか? 今は2人ともフルタイムで働いていますが、いずれは子供がほしいと思っています。

また、さらに先の話になりますが、相続にはどのような影響があるのでしょうか。これからきちんと考えていくべきポイントを教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
(30代前半 独身 女性)


野瀬: 「事実婚」は私の周りでも増えつつあります。特に男女ともにバリバリ働くカップルに多いように思います。お互いしがらみに縛られず仕事に集中したいという方が、こういった形態を選択しているようです。

事実婚のメリット・デメリットはいろいろあるのですが、今回は「嫁姑問題」など生々しい定性的なものは除外して、お金や税金に関する定量的なものに絞って考えてみましょう。

配偶者控除を受けられないデメリット

まず、税金面で事実婚は不利になっています。結婚した場合には配偶者に対して、配偶者控除があるからです。

結婚すると、どれくらい有利になるのかを計算しますと、配偶者控除の金額が38万円ですので、そこに本人の税率をかけた金額だけ税金負担が軽くなります。仮に税率が20%であれば(住民税を足せばさらに10%)、「38万円×20%」で7.8万円お得になるわけです。

ただし配偶者控除の恩恵が受けられるのは、配偶者の方の給料が103万円以下の場合のみです。また、103万円以上を稼ぐ方の場合は配偶者特別控除を受けられるのですが、この恩恵も給料が141万円になったら終わりです。

したがって、もし年収が350万円の方であれば、結婚してもこの恩恵は受けられないことになります。

実は、この配偶者控除は2018年1月からの改正が決定しています。しかし、年収が201万円以上の方は控除が受けられませんので、共働きをされている方の場合、所得税の計算において結婚のメリットはなさそうです。

社会保険を左右するのは年収106万円

社会保険の面では、結婚した人の場合106万円が目安になります。

ご本人が結婚し、配偶者のお給料が106万円以下の場合、本人が社会保険料を払うだけで配偶者の分も「払っていることになる」という超絶お得な制度があるのですが、106万円を超えてしまうとこの制度は適用されず、それぞれが自分で払う必要があります。

ただこれは一般論で、細かい適用範囲は厚生年金基金や健康保険組合によって判断が異なる場合があります。特に健康保険の場合は、事実婚でも、この制度を認めてくれることころが多いので、今、ご本人が加入している健康保険組合に問い合わせてみるのがいいかもしれません。

とはいうものの、所得税と同様、年収201万円以上の方であれば、結婚していてもこの恩恵はありません。また私見ですが、この制度には「専業主婦が優遇されすぎている」という批判が昔からありますので、財源に苦しむ社会保険制度を考えると、いずれなくなるかもしれません。

相続は結婚したほうが有利に

ここまで考えると事実婚でもいいような気がするのですが、相続まで加味すると結婚の方がずっと有利になります。結婚して配偶者になった場合、相続においてかなり大きな優遇措置があるからです。

代表的なものが、相続に関する配偶者控除です。結婚した夫婦のうち、どちらか一方が先に亡くなった場合、その財産を配偶者が相続することになれば、原則1億6,000万円までは相続税がかかりません。これは非常にメリットが大きいです。

お子さんがいらした場合に、仮に夫→妻→子供と相続した場合、この夫から妻へのタイミングで1億6,000万円まで税金がかからないことになります。

妻から子へのタイミングでは結果的に相続税がかかるのですが、その間にまた新たな相続税対策もとれるので、この制度はとてもメリットがあります。

結論を申しますと、年収200万円以上の方だと、短期的には結婚による税制・社会保険面でのメリットはあまりないのですが、長期的に相続までを視野に入れた場合は、やはり結婚には大きなメリットがあるということになります。

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