はじめに

遺産相続の話し合いではトラブルが発生することがあります。その中で比較的多いケースが、「親の介護を行っていた子の相続分に介護の貢献度を加味するべきか」を巡って争論になることです。

介護を担当していた方は、自分が苦労したのだから相続で財産を多少は多くもらうのは正当だと思われる場合も多いでしょう。しかし、他の家族、特に遠方で別居していた子にとっては納得できない、ということになりがちです。

また、実子であれば通常の法定相続分は認められていますが、子の配偶者はそもそも法定相続人でないため、相続財産を得る権利がありません。例えば、長男の配偶者が被相続人の介護を行っていた場合、どれだけ力を尽くしていたとしても、相続権はないものとされるため、争いの元になる場合があります。

このようなトラブルになった場合、法律ではどのように想定しているのでしょうか。


民法上の規定では、介護分の寄与を認めるのは難しい

結論としては、もし相続人間で遺産の分け方について揉め、裁判にまでなってしまった場合、介護を担当していたことを理由に法定相続分を超えた権利を主張するのは難しい場合が多いでしょう。

遺産を分割するときに「寄与分(きよぶん)」といって、被相続人の生前にその財産の維持や増加に特別な貢献をしたと認められる場合に、貢献した相続人(寄与者と言います)が多く財産をもらえることが法律で認められることがあります。例えば、その介護がなければ、被相続人である親は、自分の預金などを取り崩して有料介護サービス(有料老人ホームや24時間の付き添い介護など)を利用せざるを得なかった場合などがこれに当たります。

ただし、寄与分が認められるのは法定相続人に限ります。法定相続人でない子どもの奥さんはそもそも該当しません。また、介護を頑張ったということや精神的に支えたということだけでは寄与分は認められません。

これは揉めたときに法律がどう決めるかという話です。相続人間当事者同士の話し合いにおいて介護における貢献・寄与を主張し、当事者が認められるのであれば自由に決めて構いませんから問題はありません。しかし、そうではなく裁判にまで発展した場合、遺産分割は兄弟で平等に、また子の配偶者には相続権はないという法定相続分が前提となります。

そのため親の介護につく場合は、その前や最中に、その大変さや介護の労に対してどのように報いるか、家族間(相続人間)で話し合っておくべきなのです。相続が発生した後から言い出すと、トラブルの元になります。話し合いもままならない場合は、親(被相続人)に遺言書を作成してもらうべきでしょう。

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